相談料金/鑑定料金
面談による法律相談の際には、相談料金をいただいております。
遠隔地などの事情で面談が不便な場合は、電話や、その他方法でご相談に応じることも可能です。
提供していただいた書類を査読して、法的意見を提供する場合は、鑑定料金をいただいております。
機密の保守は厳重に行っていますので、ご安心ください。
事件の処理
ご依頼を受けた事件を取り扱うには、次ぎの料金を請求させていただきます。
- 預かり金
- 預り金とは、出廷日当、出張日当(弁護士が委任事務処理のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです)、交通費、宿泊費、収入印紙代、郵便切手代、その他経費のために、事件の依頼と同時に弁護士に預託する費用のことです。事件終了後に実費を差し引いて依頼者に返還します。
- 着手金
- 着手金とは、委任事務処理の対価です。事件等の依頼時にお支払いいただきます。
- 報酬金
- 報酬金とは、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払い頂くこととなっています。
料金請求の流れ
料金請求の流れ
当所では、事件をご依頼の際には、事前に十分に説明し、打ち合わせをした後、ご依頼の内容と料金を取り決める委任契約書を締結してから、事件に着手しています。